違法な業者による被害に遭わない為に、無登録業者や法外な高金利を取る業者等、いわゆる闇金には注意して下さい。
<闇金の見分け方>
金融業を運営するには、都道府県または財務局の登録認可が必要です。例えば大手キャッシング業者プロミスの場合、東京都貸金業協会(No.00802)、関東財務局長(8)第00615号という登録番号があります。この登録番号が明記されていない、もしくは無い消費者金融は闇金の可能性が高いといえます
違法な業者は主に、DMや電話、チラシ等で勧誘し、貸付金額は5万円前後の小口融資が主流ですが高金利なので返済金額は一気に膨れ上がります。一旦、違法業者から借入れすると他の同業者へ情報が漏れ、電話やDM等で頻繁に勧誘される様になります。
また貸金業協会では広告の自主規制のガイドラインというものが設定されていますので、広告上ではあまり過激な表現は出来ないようになっています。例えば聞いた事の無いような金融業者が極端な低金利や高額融資等いかにもおいしそうな事を大げさに宣伝している場合は十分な注意が必要です。 |